交通安全対策基本法施行令 第5条(都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準)
- 交通安全対策基本法(以下「法」という。)第十七条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一会長は、会務を総理するものとする。
- 二会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するものとする。
- 三特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
- 四特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 五都道府県交通安全対策会議に、幹事を置くものとする。
- 六幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
- 七幹事は、都道府県交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐するものとする。
- 八委員、特別委員及び幹事は、非常勤とするものとする。
- 九前各号に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県交通安全対策会議に諮つて定めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準とは何ですか?
定義都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準とは、交通安全対策基本法施行令第5条に定められた規定で、「交通安全対策基本法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法施行令第5条(都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準)は、日本の交通安全対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法施行令第5条の条文原文は「交通安全対策基本法(以下「法」という。」で始まります。
- 交通安全対策基本法施行令の公布日は昭和45年6月8日です。
- 交通安全対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法施行令第5条の前の条は交通安全対策基本法施行令第4条です。
- 交通安全対策基本法施行令第5条の次の条は交通安全対策基本法施行令第6条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000175 - 本サイト収録
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000175/5
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