交通安全対策基本法施行令 第6条(政令で定める関係者)
- 中央交通安全対策会議についての法第十九条の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場若しくは航空保安施設を設置し、若しくは管理する者又はこれらの者の組織する団体
- 二車両、船舶又は航空機の製造の事業を営む者の組織する団体
- 三車両、船舶又は航空機を使用する者の組織する団体
- 2.都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長)についての法第十九条の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路、鉄道若しくは軌道を設置し、若しくは管理する者又はこれらの者の組織する団体
- 二車両を使用する者の組織する団体
この条文の基本情報
政令で定める関係者とは何ですか?
定義政令で定める関係者とは、交通安全対策基本法施行令第6条に定められた規定で、「中央交通安全対策会議についての法第十九条の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法施行令第6条(政令で定める関係者)は、日本の交通安全対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法施行令第6条の条文原文は「中央交通安全対策会議についての法第十九条の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 交通安全対策基本法施行令の公布日は昭和45年6月8日です。
- 交通安全対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法施行令第6条の前の条は交通安全対策基本法施行令第5条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000175 - 本サイト収録
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000175/6
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