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林業種苗法施行令 第1条(政令で定める樹種)

林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。

この条文の基本情報

政令で定める樹種とは何ですか?

定義政令で定める樹種とは、林業種苗法施行令第1条に定められた規定で、「林業種苗法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業種苗法施行令第1条(政令で定める樹種)は、日本の林業種苗法施行令に含まれる条文です。
  2. 林業種苗法施行令第1条の条文原文は「林業種苗法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 林業種苗法施行令の公布日は昭和45年6月22日です。
  4. 林業種苗法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業種苗法施行令第1条の次の条は林業種苗法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000194
  • 本サイト収録林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000194/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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