林業種苗法施行令 第1条(政令で定める樹種)
林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。
この条文の基本情報
政令で定める樹種とは何ですか?
定義政令で定める樹種とは、林業種苗法施行令第1条に定められた規定で、「林業種苗法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業種苗法施行令第1条(政令で定める樹種)は、日本の林業種苗法施行令に含まれる条文です。
- 林業種苗法施行令第1条の条文原文は「林業種苗法(以下「法」という。」で始まります。
- 林業種苗法施行令の公布日は昭和45年6月22日です。
- 林業種苗法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業種苗法施行令第1条の次の条は林業種苗法施行令第2条です。
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- 正式書式
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000194 - 本サイト収録
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000194/1
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