林業種苗法施行令 第2条(生産事業者の登録の方法)
法第十条第三項の規定によつてする同条第一項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号から第六号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
この条文の基本情報
生産事業者の登録の方法とは何ですか?
定義生産事業者の登録の方法とは、林業種苗法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第三項の規定によつてする同条第一項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号から第六号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業種苗法施行令第2条(生産事業者の登録の方法)は、日本の林業種苗法施行令に含まれる条文です。
- 林業種苗法施行令第2条の条文原文は「法第十条第三項の規定によつてする同条第一項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号から第六号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載…」で始まります。
- 林業種苗法施行令の公布日は昭和45年6月22日です。
- 林業種苗法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業種苗法施行令第2条の前の条は林業種苗法施行令第1条です。
- 林業種苗法施行令第2条の次の条は林業種苗法施行令第3条です。
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- 正式書式
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000194 - 本サイト収録
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000194/2
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