林業種苗法施行令 第3条(講習会の開催の公告)
都道府県知事は、法第十条第三項第三号イの講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。
この条文の基本情報
講習会の開催の公告とは何ですか?
定義講習会の開催の公告とは、林業種苗法施行令第3条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十条第三項第三号イの講習会(以下「講習会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業種苗法施行令第3条(講習会の開催の公告)は、日本の林業種苗法施行令に含まれる条文です。
- 林業種苗法施行令第3条の条文原文は「都道府県知事は、法第十条第三項第三号イの講習会(以下「講習会」という。」で始まります。
- 林業種苗法施行令の公布日は昭和45年6月22日です。
- 林業種苗法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業種苗法施行令第3条の前の条は林業種苗法施行令第2条です。
- 林業種苗法施行令第3条の次の条は林業種苗法施行令第4条です。
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- 正式書式
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000194 - 本サイト収録
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000194/3
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