林業種苗法施行令 第4条(講習会における講習方法)
- 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。
- 一種苗に関する法令1二時間2
- 二種苗の産地及び系統に関する事項1二時間2
- 三種苗の生産技術に関する事項1二時間2
- 2.講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
この条文の基本情報
講習会における講習方法とは何ですか?
定義講習会における講習方法とは、林業種苗法施行令第4条に定められた規定で、「講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業種苗法施行令第4条(講習会における講習方法)は、日本の林業種苗法施行令に含まれる条文です。
- 林業種苗法施行令第4条の条文原文は「講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。」で始まります。
- 林業種苗法施行令の公布日は昭和45年6月22日です。
- 林業種苗法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業種苗法施行令第4条の前の条は林業種苗法施行令第3条です。
- 林業種苗法施行令第4条の次の条は林業種苗法施行令第5条です。
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- 正式書式
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000194 - 本サイト収録
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000194/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。