林業種苗法施行令 第5条(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)
- 都道府県知事は、法第十条第一項の登録をした場合又は法第十三条第一項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
- 2.都道府県知事は、法第十三条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、その旨を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知とは何ですか?
定義生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知とは、林業種苗法施行令第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十条第一項の登録をした場合又は法第十三条第一項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業種苗法施行令第5条(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)は、日本の林業種苗法施行令に含まれる条文です。
- 林業種苗法施行令第5条の条文原文は「都道府県知事は、法第十条第一項の登録をした場合又は法第十三条第一項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事…」で始まります。
- 林業種苗法施行令の公布日は昭和45年6月22日です。
- 林業種苗法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業種苗法施行令第5条の前の条は林業種苗法施行令第4条です。
- 林業種苗法施行令第5条の次の条は林業種苗法施行令第6条です。
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- 正式書式
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000194 - 本サイト収録
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000194/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。