地方道路公社法施行令 第3条(法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業)
法第二十一条第二項第一号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第一項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。
この条文の基本情報
法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業とは何ですか?
定義法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業とは、地方道路公社法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十一条第二項第一号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第一項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行令第3条(法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業)は、日本の地方道路公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行令第3条の条文原文は「法第二十一条第二項第一号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第一項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。」で始まります。
- 地方道路公社法施行令の公布日は昭和45年6月29日です。
- 地方道路公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行令第3条の前の条は地方道路公社法施行令第2条です。
- 地方道路公社法施行令第3条の次の条は地方道路公社法施行令第4条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000202 - 本サイト収録
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000202/3
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