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地方道路公社法施行令 第4条(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)

  1. 法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一給油所
  3. 二自動車修理所

この条文の基本情報

法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設とは何ですか?

定義法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設とは、地方道路公社法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方道路公社法施行令第4条(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)は、日本の地方道路公社法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方道路公社法施行令第4条の条文原文は「法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方道路公社法施行令の公布日は昭和45年6月29日です。
  4. 地方道路公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方道路公社法施行令第4条の前の条は地方道路公社法施行令第3条です。
  6. 地方道路公社法施行令第4条の次の条は地方道路公社法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000202
  • 本サイト収録地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000202/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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