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地方道路公社法施行令 第6条(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

地方道路公社は、地方道路公社が行う法第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、法第二十一条第一項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。

この条文の基本情報

他の道路の新設又は改築に要する費用の負担とは何ですか?

定義他の道路の新設又は改築に要する費用の負担とは、地方道路公社法施行令第6条に定められた規定で、「地方道路公社は、地方道路公社が行う法第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方道路公社法施行令第6条(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)は、日本の地方道路公社法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方道路公社法施行令第6条の条文原文は「地方道路公社は、地方道路公社が行う法第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部…」で始まります。
  3. 地方道路公社法施行令の公布日は昭和45年6月29日です。
  4. 地方道路公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方道路公社法施行令第6条の前の条は地方道路公社法施行令第5条です。
  6. 地方道路公社法施行令第6条の次の条は地方道路公社法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000202
  • 本サイト収録地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000202/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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