地方道路公社法施行令 第7条(補助金の額)
法第三十条第一項の規定による道路の災害復旧に要する経費に関する補助金の額は、当該道路ごとに、附録の式によつて算出した額とする。
この条文の基本情報
補助金の額とは何ですか?
定義補助金の額とは、地方道路公社法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定による道路の災害復旧に要する経費に関する補助金の額は、当該道路ごとに、附録の式によつて算出した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行令第7条(補助金の額)は、日本の地方道路公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行令第7条の条文原文は「法第三十条第一項の規定による道路の災害復旧に要する経費に関する補助金の額は、当該道路ごとに、附録の式によつて算出した額とする。」で始まります。
- 地方道路公社法施行令の公布日は昭和45年6月29日です。
- 地方道路公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行令第7条の前の条は地方道路公社法施行令第6条です。
- 地方道路公社法施行令第7条の次の条は地方道路公社法施行令第8条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000202 - 本サイト収録
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000202/7
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