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地方道路公社法施行令 第8条(監督)

法第三十八条第一項又は第三十九条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことができる。

この条文の基本情報

監督とは何ですか?

定義監督とは、地方道路公社法施行令第8条に定められた規定で、「法第三十八条第一項又は第三十九条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方道路公社法施行令第8条(監督)は、日本の地方道路公社法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方道路公社法施行令第8条の条文原文は「法第三十八条第一項又は第三十九条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことが…」で始まります。
  3. 地方道路公社法施行令の公布日は昭和45年6月29日です。
  4. 地方道路公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方道路公社法施行令第8条の前の条は地方道路公社法施行令第7条です。
  6. 地方道路公社法施行令第8条の次の条は地方道路公社法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000202
  • 本サイト収録地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000202/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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