地方道路公社法施行令 第9条(読替え規定)
法第四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
読替え規定とは何ですか?
定義読替え規定とは、地方道路公社法施行令第9条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行令第9条(読替え規定)は、日本の地方道路公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行令第9条の条文原文は「法第四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 地方道路公社法施行令の公布日は昭和45年6月29日です。
- 地方道路公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行令第9条の前の条は地方道路公社法施行令第8条です。
- 地方道路公社法施行令第9条の次の条は地方道路公社法施行令第10条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000202 - 本サイト収録
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000202/9
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