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情報処理の促進に関する法律施行令 第1条(法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)

  1. 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。
  2. 一刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二及び第百六十八条の三の規定
  3. 二不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条から第十三条までの規定

この条文の基本情報

法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定とは何ですか?

定義法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定とは、情報処理の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行令第1条(法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行令第1条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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