情報処理の促進に関する法律施行令 第14条(情報処理推進債券申込証)
- 情報処理推進債券の募集に応じようとする者は、情報処理推進債券申込証に、その引き受けようとする情報処理推進債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある情報処理推進債券(次条第二項において「振替情報処理推進債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該情報処理推進債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を情報処理推進債券申込証に記載しなければならない。
- 3.情報処理推進債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一情報処理推進債券の名称
- 二情報処理推進債券の総額
- 三各情報処理推進債券の金額
- 四情報処理推進債券の利率
- 五情報処理推進債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七情報処理推進債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が情報処理推進債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
情報処理推進債券申込証とは何ですか?
定義情報処理推進債券申込証とは、情報処理の促進に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「情報処理推進債券の募集に応じようとする者は、情報処理推進債券申込証に、その引き受けようとする情報処理推進債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第14条(情報処理推進債券申込証)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第14条の条文原文は「情報処理推進債券の募集に応じようとする者は、情報処理推進債券申込証に、その引き受けようとする情報処理推進債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければな…」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第14条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第13条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第14条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。