情報処理の促進に関する法律施行令 第21条(情報処理推進債券の発行の認可)
- 機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けようとするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一情報処理推進債券の発行を必要とする理由
- 二第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三情報処理推進債券の募集の方法
- 四情報処理推進債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする情報処理推進債券申込証
- 二情報処理推進債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三情報処理推進債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
情報処理推進債券の発行の認可とは何ですか?
定義情報処理推進債券の発行の認可とは、情報処理の促進に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けようとするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第21条(情報処理推進債券の発行の認可)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第21条の条文原文は「機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けようとするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請…」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第21条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第20条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第21条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/21
情報処理の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。