公害紛争処理法施行令 第10条(関係人の陳述等)
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
この条文の基本情報
関係人の陳述等とは何ですか?
定義関係人の陳述等とは、公害紛争処理法施行令第10条に定められた規定で、「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第10条(関係人の陳述等)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第10条の条文原文は「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第10条の前の条は公害紛争処理法施行令第9条です。
- 公害紛争処理法施行令第10条の次の条は公害紛争処理法施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/10
公害紛争処理法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。