公害紛争処理法施行令 第9条(当事者に対する通知)
- 審査会等は、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てがなされたときは参加申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定があつたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 2.審査会は、法第二十七条の二第一項又は法第二十七条の三第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 一事件の表示
- 二当事者の氏名又は名称及び住所
- 三あつせん又は調停の目的となる事項
- 四議決の年月日
- 五あつせん委員又は調停委員の氏名
- 六前各号に掲げるもののほか、あつせん又は調停の開始のために必要と認める事項
- 3.法第三十条第一項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 4.法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたとき、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
当事者に対する通知とは何ですか?
定義当事者に対する通知とは、公害紛争処理法施行令第9条に定められた規定で、「審査会等は、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てがなされたときは参加申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定があつたときは当事者に対し、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第9条(当事者に対する通知)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第9条の条文原文は「審査会等は、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てがなされたときは参加申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定があつたときは当事者に対し、それ…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第9条の前の条は公害紛争処理法施行令第8条です。
- 公害紛争処理法施行令第9条の次の条は公害紛争処理法施行令第10条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/9
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