公害紛争処理法施行令 第8条(手続の分離又は併合)
- 都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。
- 2.都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、前項の規定によりあつせん又は調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
手続の分離又は併合とは何ですか?
定義手続の分離又は併合とは、公害紛争処理法施行令第8条に定められた規定で、「都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第8条(手続の分離又は併合)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第8条の条文原文は「都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第8条の前の条は公害紛争処理法施行令第7条の2です。
- 公害紛争処理法施行令第8条の次の条は公害紛争処理法施行令第9条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/8
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