受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害紛争処理法施行令 第8条(手続の分離又は併合)

  1. 都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。
  2. 2.都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、前項の規定によりあつせん又は調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

手続の分離又は併合とは何ですか?

定義手続の分離又は併合とは、公害紛争処理法施行令第8条に定められた規定で、「都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行令第8条(手続の分離又は併合)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行令第8条の条文原文は「都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
  4. 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行令第8条の前の条は公害紛争処理法施行令第7条の2です。
  6. 公害紛争処理法施行令第8条の次の条は公害紛争処理法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公害紛争処理法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›