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公害紛争処理法施行令 第7条の2(手続の受継)

  1. 審査会等による調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
  2. 2.都道府県に係る調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。

この条文の基本情報

手続の受継とは何ですか?

定義手続の受継とは、公害紛争処理法施行令第7条の2に定められた規定で、「審査会等による調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行令第7条の2(手続の受継)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行令第7条の2の条文原文は「審査会等による調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
  4. 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行令第7条の2の前の条は公害紛争処理法施行令第7条です。
  6. 公害紛争処理法施行令第7条の2の次の条は公害紛争処理法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/7_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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