公害紛争処理法施行令 第7条(相手方に対する通知)
審査会等は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、前条の規定により申請人又は参加人から変更の申請がなされたときは同条の書面の写しを添えてその相手方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
相手方に対する通知とは何ですか?
定義相手方に対する通知とは、公害紛争処理法施行令第7条に定められた規定で、「審査会等は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、前条の規定により申請人又は参加人から変更の申請がな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第7条(相手方に対する通知)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第7条の条文原文は「審査会等は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、前条の規定により申請人又は参加人から変更の申請がな…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第7条の前の条は公害紛争処理法施行令第6条です。
- 公害紛争処理法施行令第7条の次の条は公害紛争処理法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/7
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