公害紛争処理法施行令 第15条の2(調書)
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁の手続について、調書を作成しなければならない。ただし、調停委員会又は仲裁委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、公害紛争処理法施行令第15条の2に定められた規定で、「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁の手続について、調書を作成しなければならない。ただし、調停委員会又は仲裁委員会においてその必要がないと認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第15条の2(調書)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第15条の2の条文原文は「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁の手続について、調書を作成しなければならない。ただし、調停委員会又は仲裁委員会においてその必要がないと認め…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第15条の2の前の条は公害紛争処理法施行令第15条です。
- 公害紛争処理法施行令第15条の2の次の条は公害紛争処理法施行令第15条の3です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/15_2
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