公害紛争処理法施行令 第15条(立入検査の場合の措置)
- 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第二項又は法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。
- 2.前項の立入検査をする場合においては、調停委員又は仲裁委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
立入検査の場合の措置とは何ですか?
定義立入検査の場合の措置とは、公害紛争処理法施行令第15条に定められた規定で、「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第二項又は法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第15条(立入検査の場合の措置)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第15条の条文原文は「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第二項又は法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第15条の前の条は公害紛争処理法施行令第14条です。
- 公害紛争処理法施行令第15条の次の条は公害紛争処理法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/15
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