公害紛争処理法施行令 第14条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
- 仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、公害審査委員候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長等が後任の仲裁委員を指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、審査会の委員等のうちから、当事者の意思等を勘案して、審査会の会長等が指名する。
- 2.審査会の会長等は、前項ただし書の規定に基づいて仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁委員が欠けた場合の措置とは何ですか?
定義仲裁委員が欠けた場合の措置とは、公害紛争処理法施行令第14条に定められた規定で、「仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、公害審査委員候補者名簿に記載されている者とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第14条(仲裁委員が欠けた場合の措置)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第14条の条文原文は「仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、公害審査委員候補者名簿に記載されている者とし…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第14条の前の条は公害紛争処理法施行令第13条です。
- 公害紛争処理法施行令第14条の次の条は公害紛争処理法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/14
公害紛争処理法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。