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公害紛争処理法施行令 第13条(仲裁委員の指名等)

法第三十九条第二項ただし書の規定により審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が仲裁委員を指名する場合には、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

この条文の基本情報

仲裁委員の指名等とは何ですか?

定義仲裁委員の指名等とは、公害紛争処理法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十九条第二項ただし書の規定により審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行令第13条(仲裁委員の指名等)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行令第13条の条文原文は「法第三十九条第二項ただし書の規定により審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
  4. 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行令第13条の前の条は公害紛争処理法施行令第12条の2です。
  6. 公害紛争処理法施行令第13条の次の条は公害紛争処理法施行令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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