公害紛争処理法施行令 第12条の2(公害等調整委員会に対する通知等)
法第四十二条の二十四第一項(法第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により審査会等が処理する事件につき、当事者間に合意が成立したとき、法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られたとき、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審査会等は、公害等調整委員会に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、公害等調整委員会から送付された当該事件の記録を返付しなければならない。
この条文の基本情報
公害等調整委員会に対する通知等とは何ですか?
定義公害等調整委員会に対する通知等とは、公害紛争処理法施行令第12条の2に定められた規定で、「法第四十二条の二十四第一項(法第四十二条の三十三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第12条の2(公害等調整委員会に対する通知等)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第12条の2の条文原文は「法第四十二条の二十四第一項(法第四十二条の三十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第12条の2の前の条は公害紛争処理法施行令第12条です。
- 公害紛争処理法施行令第12条の2の次の条は公害紛争処理法施行令第13条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/12_2
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