公害紛争処理法施行令 第12条(調停案の受諾の勧告の方式等)
- 法第三十四条第一項の規定により都道府県に係る調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。
- 2.都道府県に係る調停委員会に対する法第三十四条第三項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。
- 3.法第三十四条第三項の受諾しない旨の申出がなく同条第一項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
調停案の受諾の勧告の方式等とは何ですか?
定義調停案の受諾の勧告の方式等とは、公害紛争処理法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定により都道府県に係る調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第12条(調停案の受諾の勧告の方式等)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第12条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定により都道府県に係る調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第12条の前の条は公害紛争処理法施行令第11条です。
- 公害紛争処理法施行令第12条の次の条は公害紛争処理法施行令第12条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。