公害紛争処理法施行令 第19条の2(都道府県連合公害審査会による紛争の処理手続)
都道府県連合公害審査会によるあつせん及び調停の手続については、審査会等によるあつせん及び調停の手続に関する規定の例による。
この条文の基本情報
都道府県連合公害審査会による紛争の処理手続とは何ですか?
定義都道府県連合公害審査会による紛争の処理手続とは、公害紛争処理法施行令第19条の2に定められた規定で、「都道府県連合公害審査会によるあつせん及び調停の手続については、審査会等によるあつせん及び調停の手続に関する規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第19条の2(都道府県連合公害審査会による紛争の処理手続)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第19条の2の条文原文は「都道府県連合公害審査会によるあつせん及び調停の手続については、審査会等によるあつせん及び調停の手続に関する規定の例による。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第19条の2の前の条は公害紛争処理法施行令第19条です。
- 公害紛争処理法施行令第19条の2の次の条は公害紛争処理法施行令第20条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/19_2
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