公害紛争処理法施行令 第19条(手数料の減免又は納付の猶予)
- 公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法第四十五条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
- 2.前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
この条文の基本情報
手数料の減免又は納付の猶予とは何ですか?
定義手数料の減免又は納付の猶予とは、公害紛争処理法施行令第19条に定められた規定で、「公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法第四十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第19条(手数料の減免又は納付の猶予)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第19条の条文原文は「公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法第四十五条…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第19条の前の条は公害紛争処理法施行令第18条です。
- 公害紛争処理法施行令第19条の次の条は公害紛争処理法施行令第19条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。