公害紛争処理法施行令 第18条(手数料)
- 法第四十五条の手数料の額は、別表の上欄の申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。ただし、法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請については、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とし、原因裁定があつた事件につき当該原因裁定がされた後三月以内に当該事件の申請人又は参加人からされた仲裁の申請、責任裁定の申請又は責任裁定の手続への参加の申立てについては、同表により算出した額から前の原因裁定の申請又は原因裁定の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とする。
- 2.別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停、仲裁又は責任裁定を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。
- 3.第一項の手数料は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めなければならない。
- 4.公害等調整委員会規則の規定により調停又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額の収入印紙をもつて納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、公害紛争処理法施行令第18条に定められた規定で、「法第四十五条の手数料の額は、別表の上欄の申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。ただし、法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第18条(手数料)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第18条の条文原文は「法第四十五条の手数料の額は、別表の上欄の申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。ただし、法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第18条の前の条は公害紛争処理法施行令第17条です。
- 公害紛争処理法施行令第18条の次の条は公害紛争処理法施行令第19条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/18
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