受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害紛争処理法施行令 第5条

  1. 審査会等に対する法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
  2. 2.前条第一項(第八号を除く。)の規定は、前項の書面(以下「参加申立書」という。)について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を申し立てる調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行令第5条は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行令第5条の条文原文は「審査会等に対する法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
  4. 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行令第5条の前の条は公害紛争処理法施行令第4条です。
  6. 公害紛争処理法施行令第5条の次の条は公害紛争処理法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公害紛争処理法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›