公害紛争処理法施行令 第5条
- 審査会等に対する法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
- 2.前条第一項(第八号を除く。)の規定は、前項の書面(以下「参加申立書」という。)について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を申し立てる調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第5条は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第5条の条文原文は「審査会等に対する法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第5条の前の条は公害紛争処理法施行令第4条です。
- 公害紛争処理法施行令第5条の次の条は公害紛争処理法施行令第6条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/5
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