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公害紛争処理法施行令 第4条(申請書等)

  1. 審査会等に対して提出する法第二十六条第一項の書面(以下「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一申請人の氏名又は名称及び住所
  3. 二当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
  4. 三代理人又は前条第一項の代表者を選任又は選定したときは、その者の氏名又は名称及び住所
  5. 四当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所
  6. 五あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由
  7. 六紛争の経過
  8. 七申請の年月日
  9. 八仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
  10. 九前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項
  11. 2.仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第二十四条第三項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を申請書に添付しなければならない。

この条文の基本情報

申請書等とは何ですか?

定義申請書等とは、公害紛争処理法施行令第4条に定められた規定で、「審査会等に対して提出する法第二十六条第一項の書面(以下「申請書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行令第4条(申請書等)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行令第4条の条文原文は「審査会等に対して提出する法第二十六条第一項の書面(以下「申請書」という。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
  4. 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行令第4条の前の条は公害紛争処理法施行令第3条です。
  6. 公害紛争処理法施行令第4条の次の条は公害紛争処理法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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