公害紛争処理法施行令 第3条(代表者の選定)
- 都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)に対する法第二十六条第一項の申請又は審査会による法第二十七条の二第一項の規定によるあつせん若しくは法第二十七条の三第一項の規定による調停(これらに係る法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
- 2.代表者は、各自、他の当事者のために、申請若しくは参加の申立ての取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請等に係る一切の行為をすることができる。
- 3.代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
- 4.第一項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。
この条文の基本情報
代表者の選定とは何ですか?
定義代表者の選定とは、公害紛争処理法施行令第3条に定められた規定で、「都道府県公害審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第3条(代表者の選定)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第3条の条文原文は「都道府県公害審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第3条の前の条は公害紛争処理法施行令第2条です。
- 公害紛争処理法施行令第3条の次の条は公害紛争処理法施行令第4条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/3
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