公害紛争処理法施行令 第2条
- 法第二十四条第一項第二号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。
- 一航空機の航行に伴う騒音に係る紛争
- 二新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。)及び新幹線鉄道規格新線等(同法附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線をいう。)における列車の走行に伴う騒音に係る紛争
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第2条は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第2条の条文原文は「法第二十四条第一項第二号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第2条の前の条は公害紛争処理法施行令第1条です。
- 公害紛争処理法施行令第2条の次の条は公害紛争処理法施行令第3条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/2
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