公害紛争処理法施行令 第1条(公害等調整委員会の管轄)
- 公害紛争処理法(以下「法」という。)第二十四条第一項第一号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。
- 一人の健康に係る被害に関する紛争であつて、大気の汚染又は水質の汚濁による慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ若しくはこれらの続発症又は水俣病若しくはイタイイタイ病に起因して、人が死亡し、又は日常生活に介護を要する程度の身体上の障害が人に生じた場合における公害に係るもの
- 二大気の汚染又は水質の汚濁による動植物(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する動植物をいう。)又はその生育環境に係る被害に関する紛争であつて、法第二十六条第一項の申請に係る当該被害の総額が五億円以上であるもの
この条文の基本情報
公害等調整委員会の管轄とは何ですか?
定義公害等調整委員会の管轄とは、公害紛争処理法施行令第1条に定められた規定で、「公害紛争処理法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第1条(公害等調整委員会の管轄)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第1条の条文原文は「公害紛争処理法(以下「法」という。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第1条の次の条は公害紛争処理法施行令第2条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/1
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