国土調査促進特別措置法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令(昭和三十八年政令第四十三号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査促進特別措置法施行令本文は、日本の国土調査促進特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国土調査促進特別措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国土調査促進特別措置法施行令の公布日は昭和45年9月16日です。
- 国土調査促進特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000261 - 本サイト収録
国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000261/main
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