国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一土地改良区及び土地改良区連合
二土地区画整理組合
三農業協同組合及び農業協同組合連合会
四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五農業委員会
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一土地改良区及び土地改良区連合
二土地区画整理組合
三農業協同組合及び農業協同組合連合会
四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五農業委員会
法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
2国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令(昭和三十八年政令第四十三号)は、廃止する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)