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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国土調査促進特別措置法施行令

  • 昭和四十五年政令第二百六十一号・政令・公布 昭和45年9月16日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査促進特別措置法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第二百六十一号です。
  2. 国土調査促進特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 国土調査促進特別措置法施行令の公布日は昭和45年9月16日です。
  4. 国土調査促進特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土調査促進特別措置法施行令は全 4 条です。
  6. 国土調査促進特別措置法施行令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(土地改良区その他の者)別タブで開く ›

国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一土地改良区及び土地改良区連合

二土地区画整理組合

三農業協同組合及び農業協同組合連合会

四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

五農業委員会

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令(昭和三十八年政令第四十三号)は、廃止する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

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