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国土調査促進特別措置法施行令 第1条(土地改良区その他の者)

  1. 国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一土地改良区及び土地改良区連合
  3. 二土地区画整理組合
  4. 三農業協同組合及び農業協同組合連合会
  5. 四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
  6. 五農業委員会

この条文の基本情報

土地改良区その他の者とは何ですか?

定義土地改良区その他の者とは、国土調査促進特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「国土調査促進特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査促進特別措置法施行令第1条(土地改良区その他の者)は、日本の国土調査促進特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土調査促進特別措置法施行令第1条の条文原文は「国土調査促進特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国土調査促進特別措置法施行令の公布日は昭和45年9月16日です。
  4. 国土調査促進特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土調査促進特別措置法施行令第1条の次の条は国土調査促進特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000261
  • 本サイト収録国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000261/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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