国土調査促進特別措置法施行令 第1条(土地改良区その他の者)
- 国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一土地改良区及び土地改良区連合
- 二土地区画整理組合
- 三農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
- 五農業委員会
この条文の基本情報
土地改良区その他の者とは何ですか?
定義土地改良区その他の者とは、国土調査促進特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「国土調査促進特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査促進特別措置法施行令第1条(土地改良区その他の者)は、日本の国土調査促進特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国土調査促進特別措置法施行令第1条の条文原文は「国土調査促進特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 国土調査促進特別措置法施行令の公布日は昭和45年9月16日です。
- 国土調査促進特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査促進特別措置法施行令第1条の次の条は国土調査促進特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000261 - 本サイト収録
国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000261/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。