国土調査促進特別措置法施行令 第2条(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)
法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。
この条文の基本情報
国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量とは何ですか?
定義国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量とは、国土調査促進特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査促進特別措置法施行令第2条(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)は、日本の国土調査促進特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国土調査促進特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並…」で始まります。
- 国土調査促進特別措置法施行令の公布日は昭和45年9月16日です。
- 国土調査促進特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査促進特別措置法施行令第2条の前の条は国土調査促進特別措置法施行令第1条です。
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- 正式書式
国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000261 - 本サイト収録
国土調査促進特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000261/2
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