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全国新幹線鉄道整備法施行令 第1条(基本計画)

全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四条第一項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。

この条文の基本情報

基本計画とは何ですか?

定義基本計画とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第1条に定められた規定で、「全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法施行令第1条(基本計画)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法施行令第1条の条文原文は「全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国新幹線鉄道整備法施行令第1条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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