全国新幹線鉄道整備法施行令 第1条(基本計画)
全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四条第一項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第1条に定められた規定で、「全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第1条(基本計画)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第1条の条文原文は「全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第1条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第2条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/1
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