全国新幹線鉄道整備法施行令 第2条(基本計画の決定のための調査)
- 国土交通大臣は、法第四条第一項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。
- 一新幹線鉄道の輸送需要量の見通し
- 二新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果
- 三新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響
この条文の基本情報
基本計画の決定のための調査とは何ですか?
定義基本計画の決定のための調査とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第2条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第四条第一項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第2条(基本計画の決定のための調査)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第2条の条文原文は「国土交通大臣は、法第四条第一項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第2条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第1条です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第2条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第3条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/2
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