受講中の講座ブックマーク無料で登録

全国新幹線鉄道整備法施行令 第3条(整備計画)

  1. 法第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一走行方式
  3. 二最高設計速度
  4. 三建設に要する費用の概算額
  5. 四その他必要な事項
  6. 2.前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。

この条文の基本情報

整備計画とは何ですか?

定義整備計画とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法施行令第3条(整備計画)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国新幹線鉄道整備法施行令第3条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第2条です。
  6. 全国新幹線鉄道整備法施行令第3条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

全国新幹線鉄道整備法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›