全国新幹線鉄道整備法施行令 第4条(行為制限区域として指定することができる土地)
- 法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。
- 一線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)
- 二停車場施設
- 三車庫施設
- 四検査修繕施設
- 五運転保安施設
- 六電気施設
- 七通信施設
この条文の基本情報
行為制限区域として指定することができる土地とは何ですか?
定義行為制限区域として指定することができる土地とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条(行為制限区域として指定することができる土地)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第3条です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第5条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。