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全国新幹線鉄道整備法施行令 第4条(行為制限区域として指定することができる土地)

  1. 法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。
  2. 一線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)
  3. 二停車場施設
  4. 三車庫施設
  5. 四検査修繕施設
  6. 五運転保安施設
  7. 六電気施設
  8. 七通信施設

この条文の基本情報

行為制限区域として指定することができる土地とは何ですか?

定義行為制限区域として指定することができる土地とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条(行為制限区域として指定することができる土地)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第3条です。
  6. 全国新幹線鉄道整備法施行令第4条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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