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全国新幹線鉄道整備法施行令 第5条(行為制限区域における制限除外行為)

  1. 法第十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
  3. 二建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更
  4. 三仮設の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く。)の新設、改築又は増築
  5. 四物置、看板、さくその他の国土交通省令で定める簡易な工作物の新設、改築又は増築
  6. 五前各号に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為であつて建設主体の同意を得て行なうもの

この条文の基本情報

行為制限区域における制限除外行為とは何ですか?

定義行為制限区域における制限除外行為とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法施行令第5条(行為制限区域における制限除外行為)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法施行令第5条の条文原文は「法第十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国新幹線鉄道整備法施行令第5条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第4条です。
  6. 全国新幹線鉄道整備法施行令第5条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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