全国新幹線鉄道整備法施行令 第6条(収用委員会に対する裁決の申請)
法第十一条第四項(法第十二条第八項(法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決の申請とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決の申請とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条第四項(法第十二条第八項(法第二十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第6条(収用委員会に対する裁決の申請)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第6条の条文原文は「法第十一条第四項(法第十二条第八項(法第二十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第6条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第5条です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第6条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第7条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/6
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