ガス事業法関係手数料令 第1条(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、ガス事業法関係手数料令第1条に定められた規定で、「この政令は、平成十二年十月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法関係手数料令第1条(施行期日)は、日本のガス事業法関係手数料令に含まれる条文です。
- ガス事業法関係手数料令第1条の条文原文は「この政令は、平成十二年十月一日から施行する。」で始まります。
- ガス事業法関係手数料令の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
ガス事業法関係手数料令(昭和四十五年政令第三百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000301 - 本サイト収録
ガス事業法関係手数料令(昭和四十五年政令第三百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000301/1
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