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道路構造令 第10条の2(自転車歩行者道)

  1. 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  2. 2.自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。
  3. 3.横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  4. 4.自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

この条文の基本情報

自転車歩行者道とは何ですか?

定義自転車歩行者道とは、道路構造令第10条の2に定められた規定で、「自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第10条の2(自転車歩行者道)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第10条の2の条文原文は「自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第10条の2の前の条は道路構造令第10条です。
  6. 道路構造令第10条の2の次の条は道路構造令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/10_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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