受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路構造令 第11条(歩道)

  1. 第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  2. 2.第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  3. 3.歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつては二メートル以上とするものとする。
  4. 4.横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  5. 5.歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

この条文の基本情報

歩道とは何ですか?

定義歩道とは、道路構造令第11条に定められた規定で、「第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第11条(歩道)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第11条の条文原文は「第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第11条の前の条は道路構造令第10条の2です。
  6. 道路構造令第11条の次の条は道路構造令第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路構造令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›