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道路構造令 第12条(建築限界)

建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。

この条文の基本情報

建築限界とは何ですか?

定義建築限界とは、道路構造令第12条に定められた規定で、「建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第12条(建築限界)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第12条の条文原文は「建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第12条の前の条は道路構造令第11条の4です。
  6. 道路構造令第12条の次の条は道路構造令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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