道路構造令 第12条(建築限界)
建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。
この条文の基本情報
建築限界とは何ですか?
定義建築限界とは、道路構造令第12条に定められた規定で、「建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第12条(建築限界)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第12条の条文原文は「建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第12条の前の条は道路構造令第11条の4です。
- 道路構造令第12条の次の条は道路構造令第13条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/12
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