道路構造令 第13条(設計速度)
- 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第一種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。
- 2.副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。
この条文の基本情報
設計速度とは何ですか?
定義設計速度とは、道路構造令第13条に定められた規定で、「道路(副道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第13条(設計速度)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第13条の条文原文は「道路(副道を除く。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第13条の前の条は道路構造令第12条です。
- 道路構造令第13条の次の条は道路構造令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/13
道路構造令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。